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理解深める:リース基準の重要ポイント

会計基準に関しては、KPMGなどのウェブ講座を見ればよいと思います。または本を読むのが早いです。IFRSと同等なので、こちらの本で良いかと思います。

実務入門 IFRSの新リース会計(これは簡単)

amzn.to

その中で論点になる、部分などを分けて記事にしていきます。


まずは、リース基準の中で会社が適用の要否を判断する必要があるものをまとめました。現行の基準とも比較しながら以下表で理解を深めてください。

リース会計基準の選択項目:旧日本基準との比較表

 

項目 現行日本基準(2025年3月31日以前開始事業年度) IFRS第16号「リース」 & 新日本基準(2025年4月1日以後開始事業年度)
1. リースと非リース構成要素の区分 概念なし。契約全体をファイナンス・リースかオペレーティング・リースに分類。 原則として、契約に含まれるリース部分と非リース部分(サービスなど)を区分し、リース部分のみをリース会計基準で処理します。 簡便法: リース部分と非リース部分の区分を行わないことも選択可能です。この簡便法は契約ごとに選択します。
2. 短期リース・少額リース オペレーティング・リース取引はオフバランス処理(費用計上)されるため、短期・少額の区別は特になし。 短期リース(リース期間12ヶ月以内) および 少額リース(新品時の原資産価値が少額) について、借手はオンバランス処理に代えて、リース料を費用として認識する簡便法を選択できます(オフバランス処理)。<br>これらの簡便法はリースの原資産ごとに選択可能です。
3. 無形固定資産のリース 無形固定資産のリースに関する明確な定めなし。個別の取引の実態に応じて判断。 IFRS第16号は無形固定資産のリースには適用されず、IAS第38号「無形資産」等の他の基準に従って処理されます。 <br>新日本基準においても、無形固定資産のリースについては、本会計基準を適用しないことができるとされています。
4. 借手の会計処理の原則 ファイナンス・リースはオンバランス(資産・負債計上)、オペレーティング・リースはオフバランス(費用計上)。 原則として、すべてのリース取引をオンバランス処理(使用権資産とリース負債を計上)。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分は借手側では原則廃止。

 

次に

貸手リースのリース種類の判断の違い

IFRS

原則: リースは、リース資産の所有に伴うほとんどすべてのリスクと経済的便益が借手に移転するかどうかによって、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかに分類されます。

一方で日本基準は以下の判定があります。

  • 現在価値基準(概ね90%以上):

    • これは、借手が支払うリース料の総額を現在の価値に割り引いたものが、リース物件を現金で直接購入する場合の価格(公正価値)と比べて、どの程度の割合を占めるかを見る基準です。
    • 90%以上という高い割合は、リース期間中にリース物件のほとんどの経済的価値を借手が負担することを示唆しています。つまり、貸手にとってはその物件の残存価値リスクが小さく、実質的に売却に近い形であると判断されます。
  • 経済的耐用年数基準(概ね75%以上):

    • これは、リース期間が、リース物件が経済的に利用可能な期間(経済的耐用年数)と比べてどの程度の割合を占めるかを見る基準です。
    • 75%以上という高い割合は、リース期間中にリース物件の経済的便益の大部分を借手が享受することを示唆しています。貸手はリース期間終了後にその物件を再利用する機会が限られるため、実質的に売却に近い形であると判断されます。
    • ただし、この基準は、現在価値基準の判定結果が大きく下回る(つまり、リース料の現在価値が物件価格の90%を大きく下回る)場合は適用されない、という但し書きがあります。これは、たとえリース期間が長くても、回収できるリース料の現在価値が著しく低い場合は、リスクと便益の大部分が移転しているとは言えない、という考え方に基づいています。

 

サブリースを判断する上での主要な注意点

サブリースは、企業がすでにリースしている資産をさらに別の第三者にリースする取引であり、会計処理が複雑になりがちです。特に、**中間貸手(サブレッサー)**の立場では、原リース契約の「借手」としての側面と、サブリース契約の「貸手」としての側面を同時に考慮する必要があります。

 

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