リース基準に関する総合的な理解は、以下の本などで勉強してください。
こんにちは!今日は会計基準の細かなところについて話しちゃいます!!
あなたの会社はオフィスを借りていますか?それとも、倉庫や店舗などの事業用不動産をリースしていますか?
契約書に「契約期間は2年」と書いてあっても、実はその期間、会計上はもっと長く見なされている可能性があるんです。そのカギを握るのが、日本の「借地借家法」。この法律、実はリース期間の考え方に大きな影響を与えているんです。
今回は、この借地借家法がどのようにリース期間の判断、特に「会計上のリース期間」に影響を与えるのかを、はてなブログ読者の皆さんに分かりやすく解説していきます!
借地借家法ってどんな法律? 借主を「超」強力に保護!
まず、借地借家法とは、土地や建物の賃貸借契約に関して、借りる側(借主)の権利を強く保護するための法律です。
日本では、貸主からの一方的な契約解除は非常に厳しく制限されています。たとえば、あなたがオフィスを借りていて、契約期間が残っているのに貸主から「来月出て行ってください」と言われることは、原則としてありえません。
貸主が契約の更新を拒否したり、中途解約を申し入れたりするには、**「正当事由」**が必要。これが認められるケースは極めて限定的で、たとえば「貸主自身がその物件に住む必要がある」とか、「建物が古すぎて建て替えが必須」といった、かなり厳しい条件が課せられています。
この「借主保護」が、リース期間の考え方に大きく影響してくるんです。
契約期間は2年でも、会計上のリース期間は「もっと長い」かも?
さて、ここからが本題です。例えば、あなたの会社がオフィスビルの1フロアを「契約期間2年」で賃貸借契約を結んだとしましょう。
感覚的には「2年リース」ですよね?ところが、会計の世界ではそう単純ではないんです。
国際的な会計基準(IFRS 16)や日本の会計基準では、リース期間を決定する際に、ただ契約書に書かれた期間を見るだけでなく、「実質的にどれくらいの期間、リースが続く見込みか?」 を考えます。
ここで借地借家法が効いてきます。
-
「更新オプション」が実質的に自動更新に? 多くの賃貸借契約には「更新オプション」が付いています。借地借家法があるため、借主が「更新したい」と希望すれば、貸主は正当事由がない限り更新を拒否できません。 つまり、借主がそのオフィスを使い続けたいと思う限り、半永久的に利用できる可能性が高いんです。このため、会計上は**「借主が更新オプションを行使することが合理的に確実である」**と判断されやすく、契約書上の2年だけでなく、それ以降の期間もリース期間として含めて考える必要があるのです。 結果として、会計上のリース期間は、契約書に書かれた期間より「長く」なることが非常に多いです。
-
ファイナンス・リースになる可能性も? リース取引は、大きく分けて「オペレーティング・リース」と「ファイナンス・リース」に分類されます。簡単に言うと、ファイナンス・リースは実質的に資産を購入したのと同じようなもの、オペレーティング・リースは賃貸借に近いイメージです。 会計基準では、リース期間がその資産の経済的耐用年数の大部分を占める場合などに、ファイナンス・リースとして処理するルールがあります。借地借家法の影響でリース期間が実質的に長期化すると判断されると、本来オペレーティング・リースと見なされそうな賃貸借契約が、ファイナンス・リースに分類される可能性が高まります。 ファイナンス・リースになると、会社のバランスシートに「リース資産」と「リース負債」が計上されることになり、会社の財務状況の見え方が大きく変わります。
まとめ:日本の借地借家法は「リース期間」に強い影響を与える!
日本の借地借家法は、借りる人を手厚く守る法律です。この法律があるおかげで、私たちは安心して住居やオフィスを借りることができますが、その半面、会計上のリース期間の判断においては、契約書に書かれた期間以上に「実質的な長期性」を考慮する必要があります。
特に、オフィスの賃貸借契約など、借地借家法が適用されるリース取引については、単に契約書上の期間だけでなく、以下の点を専門家と相談することをおすすめします。
-
更新の可能性:借主として、将来的に更新する意思があるか?貸主側からの更新拒絶の可能性は低いか?
-
会計上の影響:貴社の財務諸表にどのような影響が出る可能性があるか?
知らないうちに、会社のバランスシートに大きな影響を与えているかもしれない「借地借家法」。ぜひ、この機会にあなたの会社のリース契約を見直してみてくださいね!
この記事も、総合的な理解にすごく役立ちます!